2022-03-23
特定加算に基づく取組について
〇特定加算とは
平成29年12月8日に閣議決定された「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技術のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月より創設された「介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)」のことです。
この特定加算により、当法人が運営する特定加算対象事業所の賃金改善以外の処遇改善に関する具体的内容は次のとおりです。
1.入職促進に向けた取組
〇他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 年齢や経験年数、資格を問わない(訪問介護は有資格者が最低条件)内容で他産業からでも転職しやすい求人募集をしています。
※令和3年4月の介護保険法の改正により通所介護や地域密着型通所介護で無資格者の場合は、令和6年3月までに認知症介護基礎研修を受講していただく必要があります。
2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
〇研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
- 社内研修や社外研修を受講できるよう支援します。
- キャリア段位制度と年2回実施する人事考課を連動させ賃金改善に反映します。
3.両立支援・多様な働き方の推進
〇有給休暇が取得しやすい環境の整備
- 労働基準法第39条第7項を遵守するとともに、より有給休暇を使用しやすい環境を作ります。
4.腰痛を含む心身の健康管理
〇雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 管理者に対し雇用管理に関する研修を実施します。
5.生産性向上のための業務改善の取組
〇5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実施による職場環境の整備
- 5S活動を常に意識できるように活動内容を周知し実践します。
6.やりがい・働きがいの醸成
〇利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
- 法人の理念やその理念を実現するための内容をいつでも確認できるように各要所に掲げます。
- 職員が介護保険法を学べる機会を設けます。
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